大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5669 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大島正義の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、第一審判決が

判示第二の(三)の事実認定の証拠として挙示する所論各上申書は補強証拠として

十分であつて、原判決説示の如く、被告人の自白だけで、判示事実を認定したもの

ではないから、所論違憲違法の主張はその前提を欠き、採るを得ない。同第二点は

事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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